皆様、お世話になっております。
今回は、工事を行うにあたって必ず必要となってくる “契約書とクーリングオフ制度”についてお話しさせて頂きます。
リフォーム工事、特に塗装工事で起こるトラブルはとても多く、年間約1700件近くも発生していると言われております。
それにも関わらず、多くの人が“契約書”を軽く扱ってしまう現状があります。
1、契約書はなぜ必要なのか?
業者と契約をする際には、契約書に取り決め事項を記載して、お互いの了承の上で、サインを交わします。
どんな約束事も契約書がなければなんの拘束力もなく、なにかあった時に自分の身を守る事ができません。
契約書を使用しておこなう契約とは、強制力をもっておこなわれる法律行為です。
契約書が持っている役割は大まかに、下記の3点があります。
・契約内容の明確化
契約書に書面で残す事は、当事者間の解釈の違いや思い違いを埋める共通の事項を共有するのに役立ちます。
そして、当事者間の考えのギャップを埋め共通認識を持つ事はトラブルの予防にもなります。
・紛争の予防
書面に残すことによって「言った」「言わない」などの無用な争いを避けることができます。
当事者同士の署名、捺印がなされた契約書を見ればお互いの合意を持って交わされたものと一目でわかる。
いざという時の紛争解決手段が書かれていれば俊敏な対応ができる。
将来起こり得るトラブルと、それを解決できる手立てが明記できる。
・証拠保全と間接的な強制力
契約書は最も重要な証拠書類として扱われます。
当事者同士の合意を示すためにも署名、捺印は必須です。
契約書に書くという事は両当時者間の記憶にとどめ、義務の履行を間接的に強制しています。
口約束では相手方が忘れてしまう可能性がある。
このように、契約書には大切な意味があります。
リフォーム工事は決して安い金額ではございません。
たとえどんなに小さな工事だったとしても、どんなに小さな金額の工事だったとしても、
しっかり”工事請負契約書は交わしましょう”。
工事請負契約書を用意できない業者は要注意です!
2、工事請負契約書のチェックポイント
工事請負契約書とはどういうもの?
と思う方がほとんどだと思います。
弊社の場合、一般社団法人リフォーム推進協会が配布している雛形をベースに作成した弊社オリジナルの書式になっております。
約款がその会社で作成したオリジナルのものではなく、ちゃんとした第三者機関が発行した約款になっていれば、
双方に不都合のない約款になっていますので、安心できますよね。
・見積りの記載事項と契約書の記載事項に相違ないか確認する。
・工事名称、工事場所、工事金額、支払方法が明確に記載されてるか確認する。
・クーリングオフに関する記載が赤字で8ポイント以上のフォントで記載されてるか確認する。
・工事に関する取り決め事項を記載した工事請負約款が契約書の裏面や二枚目にあるか確認する。
・工事請負約款が業者の都合の良いようになっていないか確認する。
建設工事の請負契約において、全ての工事で所定の記載をした契約書を交付するよう建設業法で定められています。
現状、リフォーム工事では契約を取り交わさないまま、工事を進めてしまったり、曖昧な内容のまま契約をするケースがとても多くなっています。
契約の際は”請負契約書”請負契約約款”見積書”をワンセットとし、内容に疑問を持ったまま契約はしないようにしましょう。
また、自衛のためにも例え小さな工事や知り合いの業者であったとしても、上記のような契約書を用いて契約を行いましょう。
3、契約時の注意点
いよいよ契約書を取り交わす!という時に押さえておくべきポイントです。
1、業者から最終説明を受けます
業者と施主様の双方で納得のいくまで見積書の内容を検討しましょう。
見積りは初めに出された物から値段や材料の調整によって変更が出る場合があります。
最終的に調整された見積りを書面として出してもらい、きちんと理解できるまで説明を受けましょう。
特に見積書を見る際に下記の点をチェックして見ましょう。
・使用する塗料の商品名がしっかりと記載されているか
・施工する壁や屋根の面積が記載されているか
・一式工事の項目ばかりではないか
2、契約書の内容を確認する
見積書の内容に納得し、契約の意思が固まったら契約書にサインをする前に、契約書記載事項を確認しましょう。
工事名称、工事場所、工事期間、支払方法 等は通常請負業者が記載してくれます。
・工事期間が不明確であったり、未記入ではないか
・工事金額に間違いはないか
・支払方法に納得しているか(前金で全額支払いという事は殆どありません。)
3、契約約款の説明を受ける
約款は、契約内容の詳細な取り決めや塗装工事後、不具合が出た場合どのようなものなら保証をするかなど工事に渡るすべてが記載されています。
契約時に約款の内容をすべて確認する事は現実的に難しいですが、下記のようなポイントには気をつけましよう。
・約款を渡してこない
・その場で約款の内容を読ませない
このような業者で契約を行うのは絶対にやめましょう。
4、契約書に自筆の署名をする
契約の内容に相違なければ、契約書に署名をします。
自筆で署名し、捺印します。
また、工事金額に合わせた収入印紙を貼りましょう。
収入印紙は業者と施主様が折半をします。
5、契約書はお互いが保管する
契約書とは、業者と施主様が一部ずつ保管する必要があります。
契約書は、工事後も大切に保管しましょう。
4、自衛策!クーリングオフ制度
クーリングオフという言葉を聞いた事はあっても、意味を詳しく理解できる方は少ないのではないでしょうか。
クーリングオフとは、契約の無条件解除です。
口のうまい営業マンに言われるがまま契約してしまったが後悔している、高齢の父母があやふやなまま契約してしまった・・・
など様々な事情により契約を解除したい!って方達の為の制度なんです。
しかし、無条件解除と言ってもクーリングオフができる場合とできない場合があります。
1、クーリングオフができる期間
取引内容 | 期間 | 例 |
訪問販売 | 8日 | リフォーム、シロアリ駆除 等 |
特定永続的役務提供 | 8日 | 語学塾、エステ 等 |
電話勧誘販売 | 8日 | 資格取得用教材 等 |
業務提供誘引取引 | 20日 | 教材の購入 等 |
連鎖販売取引 | 20日 | 健康食品、化粧品 等 |
訪問購入 | 8日 | 原則全ての物品 |
適用期間はクーリングオフの書面を受け取ってから8日
適用期間はクーリングオフの書面を受け取った日から数えて8日なので注意してください。
5、頼るべき第三者機関
もしあなたがリフォームの契約をするに当たってトラブルに巻き込まれてしまったら一人で迷う必要はありません。
下記のような第三者機関に相談しましょう。
・住まいダイヤル
国土交通大臣から指定を受けた、住宅専門の相談窓口
http://www.chord.or.jp/index.php
・国民生活センター
消費生活全般に関する苦情や相談の窓口
http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
6、まとめ
いかがでしたか?
リフォーム業者なんてどこも一緒でしょ?
なんて思っていられないと思います。
契約してからでもクーリングオフ制度適用期間であれば契約解除も可能なんです。
リフォーム工事は決して安い金額ではないので契約書の内容などはしっかり確認しましょう!
不明な点、不透明な点があるのであれば納得できるまでしっかりと話すことが、トラブル回避するためには大事ですね!