今年も坂戸市補助事業のダブル申請がスタート🏁

2020.06.08

 

皆様、いつもお世話になっております(^⁻^)

坂戸市にお住まいの皆さん!朗報です!!

先日ブログにてお知らせさせていただいた、坂戸市が行っている『店舗・住宅等リフォーム補助事業』に引き続き、

今年度も6月より、坂戸市商工会が会員事業者向けで行っている『店舗・住宅等リフォーム補助事業』がスタートいたしました!!

先日もご説明させていただきましたが、もう一度ご説明いたします(^^)/

 

まずは坂戸市の『店舗・住宅等リフォーム補助事業』のご説明☝

■目的

 本制度は、市内業者により店舗(事務所を含む。以下同じ。)又は住宅(以下「店舗等」という。)の改修工事を行った市民に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、市内業者の活用の促進を図り、もって地域経済の活性化に寄与することを目的としています。

■受付期間

令和2年4月1日(水)から

※補助金の申請は必ず工事着工前にお願いいたします。
※補助金の支給は「さかど街おこし応援券」での交付となります。
※受付期間内に補助金額が予算枠を超えた場合はその時点で打ち切りとなります。

■補助対象者

補助金の交付の対象者は、前条の改修工事を行う方で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。

  1. 市内に住所を有する方。
  2. 市内に存する店舗等の所有者又は市内に存する店舗で自ら事業を営む方、若しくは市内に存する住宅を自らが居住するために借り受けている方。

※この補助金の交付は、1人につき1回限りとします

■補助対象物件

坂戸市民が坂戸市内に所有している住宅、事業用建物であるものとします。

■補助対象改修工事

補助の対象となる改修工事は、次の各号に掲げる要件のいずれにも 該当するものとします。

  1. 市内に事業所を有する業者が市内に存する店舗等に対して行う改修工事。
  2. 改修工事に要する費用が20万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上。
  3. 屋根、外壁、居室等の改修工事で、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認を要しないもの。
  4. 本年度1月末までに完了することができる。
  5. 改築又は増築を伴わないもの。
■補助金の額
  1. 店舗:20万円を限度に、改修工事に要した費用の100分の5に相当する額
    (その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
  2. 住宅:10万円を限度に、改修工事に要した費用の100分の5に相当する額
    (その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

※坂戸市商工会HPより引用

 

次に坂戸市商工会の『店舗・住宅等リフォーム補助事業』のご説明☝

■目的

本制度は住宅・事業用建物のリフォーム関連工事の需要を喚起し、商工会員の建設業者の活用の促進を図ることにより、地域経済の活性化及び市民の住環境の質の向上を図ることを目的としています。

■受付期間

令和2年6月1日(月)から

 ※補助金の申請は必ず工事着工前にお願いいたします。
 ※支給は現金交付から「さかど街おこし応援券」での交付となります。
 ※受付期間内に補助金額が予算枠を超えた場合はその時点で打ち切りとなります。

■補助対象者

補助の交付の対象者は、次の要件のいずれにも該当する方です。

  1. 市内に住居または事業所を有する方、もしくは商工会の会員の方
  2. 同年度内に当補助金の交付を受けていない方
■補助対象物件

補助の対象となる対象物件は次のものとします。

  1. 申請者自らが居住している住宅であり、集合住宅の場合は個人の専用部分
  2. 坂戸市内の事業用建物、もしくは商工会の会員が事業を行っている事業用建物
    (不動産賃貸業の方の賃貸物件も対象となります。)
■補助対象工事

補助の対象となる工事は、次の要件のいずれにも該当するものとします。

  1. 坂戸市商工会の会員事業者が実際に行う改修工事
  2. 工事の金額が10万円(消費税及び地方消費税を除く)以上
  3. 本年度1月末日までに完了

【工事の例】

建物の増改築の工事、建物の内外装の工事、屋根・樋の改修工事、台所・浴室・トイレ等水回りの改修工事や給排水設備工事、外構工事
シロアリ等の防虫処理は本制度には該当しません。また、エアコン・照明等の電気設備や通信設備等の購入に伴う設置・取り替えのみの工事、車庫及び物置等のみの工事も対象外となります。

■補助金の額
  1. 住宅
    10万円を限度に、工事に要した費用の100分の5に相当する額
    (その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
    ※坂戸市の店舗・住宅リフォーム工事費補助制度の利用者は100分の3とします。
  2. 事業用建物
    10万円を限度に、工事に要した費用の100分の5に相当する額
    (その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
    ※坂戸市の店舗・住宅リフォーム工事費補助制度の利用者は100分の3とします。

※坂戸市商工会HPより引用

 

弊社は坂戸市商工会の会員になっておりますので

上記2つの補助事業を併せて受けられるんです!!

補助金の額で表すと工事に要した費用の

坂戸市から100分の5+坂戸市商工会から100分の3=工事に要した費用の100分の8に相当する額

の補助金が受けられる事となるのです!(※限度額あります)

詳しくはリンクを貼らせていただきます→坂戸市・坂戸市商工会 補助事業

 

お客様の方で手続きが大変な場合でも

弊社で代行して手続きを行うことも可能ですので

是非このような補助金制度を上手く活用していただければと思います(^^)/

弊社では、お打ち合わせの際に分かり易くまとめた用紙をお渡しし、ご説明させていただいております。

この双方の補助事業を活用する方は大変多く、すぐに予算枠に達してしまいますので

工事をお考えの方はなるべく早く申請することをおすすめいたします!!

不明な点等ございましたら、お気軽にお聞きくださいね☆

 

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました(人´ ▽`)✨ ㈱あづま塗装店

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